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4月 2020
政府の非常事態宣言発令に伴う、民際センター事務局の対応について
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民際センターは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、4月7日に政府より発令されました非常事態宣言を受け、事業の継続とすべての職員やその家族、ボランティアや関係者の皆さまの感染リスクの低減や安全を確保するため、事務局職員の在宅勤務、ボランティア受け入れの一時停止などの措置を講じております。タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、ミャンマーの事務局も各国の状況を鑑み、それぞれ在宅勤務等の対処を実施しています。
4月7日(火)から5月6日(水)までの非常事態宣言の期間における、新しい方針は以下の通りとさせて頂きます。但し、都度状況を鑑み変更する場合もあります。
- 事務局職員、在宅勤務の延長
職員の在宅勤務を5月6日(水)まで延長します。
(一部出社が必要な業務に限り、感染防止対策を十分講じた上で、最小限の人員が出社することがあります。)
この間の打ち合わせ、面談などはできる限り電話やオンライン会議などに切り替えて実施させていただきます。 - 電話対応について
ICT技術を用い、基本的には電話の対応は可能ですが、ご迷惑をお掛けすることがあるかもしれません。極力、「お問合せフォーム」でのご連絡にご協力をお願い申し上げます。
お問合せフォームはこちら (もしくは本ページ末尾のボタンより)
- ボランティアの受付一時停止
ボランティア活動の受け入れについても、感染リスクの低減や安全を確保するため当面の間停止いたします。再開時期については、あらためてご連絡いたします。
2020年3月31日(火)までの対応方針についてはこちら
2020年4月7日(火)までの対応方針についてはこちら