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10月 2020

自筆証書遺言の保管制度が始まりました

法務局が自筆証書遺言を保管する新制度が今年の7月10日から始まったのをご存知でしょうか?

自分の人生の最期を見すえて、身辺を整理する終活が広がっています。人生を振り返りながら残された家族や友人が困らないよう、個人情報や望みなどを書き記して残すエンディングノートも身近になりました。
高齢化が進む中、自分の死後に財産をどう引き継ぎたいかを伝える遺言も終活の一環として関心は高まりつつあります。一方、相続で自分の意思に拘束力を持たせるには、法律が定める方法で遺言書を作成しなければならず、作成のハードルは高かったのですが、2020年7月10日より法務局が遺言書を保管する新制度が始まり、本人の死後に関係者に通知する仕組みも検討されています。
遺言を手軽で確実に残せる環境が整いつつあります。

さて、遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。
自筆証書遺言は、全文を自筆で作成する遺言で、遺言者が全ての文章、日付、氏名を自筆(署名)し、押印する必要があります。費用もかからず手軽に作成でき、いつでも変更ができるなどのメリットがあります。一方、遺言書の隠匿や偽装、紛失のリスクがあり、遺言としての要件を欠いてしまい無効になる可能性があるなどのデメリットもありました。
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。公証人が作成しますので、法律上の要件を満たさず無効になる可能性は低く、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、隠匿や偽装、紛失のリスクはないなどのメリットがありますが、作成のための費用と手間がかかり、また、遺言の内容は2人以上の証人に知られてしまうなどのデメリットもあります。
法務省が2018年に55歳以上の約8,000人に行った調査では、遺言を作成したことがある方は、自筆証書・公正証書ともに3%台であり、手軽だが確実性に欠ける自筆証書遺言、確実だが手間や費用がかかる公正証書遺言、ともに一長一短があり、結果として敬遠される面がありました。
そこで法律を改正し、法務省が自筆証書遺言を保管する制度が7月10日にスタートしました。
いままで自筆証書遺言は、自宅で保管されるため、それが紛失や改ざんの要因になっていましたが、法務局が確実に保管することで、より手軽にそして確実にという従来のデメリットを解消することが可能になりました。専用サイトや電話で予約の上、自筆の遺言書や保管申請書、本人確認書類などを持参して手続きすることができます。手数料は1通3,900円。保管してもらった遺言は、あとで確認したり、撤回したりすることもできます。家裁の検認も不要です。さらに、2021年から本人があらかじめ指定した人に対し、本人の死後、遺言書が保管されていることを伝える通知システムがスタートする予定です。

社会的問題意識があり、社会に対する恩返しなどで次世代への資産の継承を希望し、遺贈による寄付を遺言書により公益法人等の市民団体に預託して、社会貢献に役立てたいという方々にとって、その思いを今回の新遺言保管制度によって、確実にかつ手軽に実施できるようになりました。

 

 

民際センターは、終活をワンストップでお手伝いします。

民際センターでは、30年の歴史の中で、数々の相続、遺贈、生前贈与などの経験が多数蓄積されています。その中には、大切なご家族から相続を受けたので、その遺志を継いで社会貢献したい、自ら生前に財産の一部を寄付したい、ご自身が亡くなられた後、身の回りの後始末をどうすればよいのか、遺された財産はどうなるのかなどの終活にかかわるご相談や、人生の締めくくり(エンディング)を自らの意思で納得の上決めるため、遺言書の作成のご相談などさまざまなお問い合わせを頂いてきました。

❖相続財産の寄付について

❖遺言による寄付について
今回法改正された、自筆証書遺言の作成と保管について、また従来よりの公正証書遺言のご相談など。

❖遺言信託を活用した寄付について
提携策の信託銀行のご紹介など

❖相続税について

など、さまざまなお問い合わせを、民際センター・遺贈寄付専門委員(弁護士や税理士など)とともに終活全般をワンストップで対応させて頂きます。

 

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