特定公益増進法人として定められている公益財団法人民際センターへの寄付金は、所得税、相続税、法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。また、一部の自治体では個人住民税の寄付金控除の対象になります。
1.個人の方の寄付
(1)所得税について
当法人への寄付金は、確定申告の際に寄付金控除を受けられます。その場合、「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択することができます。
通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますので、詳しくは税務署、または税理士へご相談ください。
「税額控除」適用の場合
(寄付金合計額 ※1 - 2,000円 ) × 40% = 税額控除額※2
※1 その個人の年間所得金額の40%が限度
※2 その個人の所得税額の25%が限度
「所得控除」適用の場合
(寄付金合計額 ※3 - 2,000円)= 所得控除額
※3 その個人の年間所得金額の40%が限度
(2)個人住民税について
都道府県または市区町村の条例により公益財団法人民際センターを税制優遇措置団体と指定している場合、当法人への寄付金は確定申告により個人住民税の控除を受けられます。
当法人は、東京都税条例指定の寄付金控除対象団体に該当しております。
それ以外の自治体において、当法人への寄付金が個人住民税の控除を受けられるかどうかは、各自治体の個人住民税窓口へお問い合わせください。
(3)寄付金控除を受けるための必要手続き
①確定申告
所得税及び住民税の寄付金控除は、確定申告により適用を受けることができます。年末調整では控除できませんのでご留意ください。
②確定申告の時期
毎年2月16日から3月15日まで
③確定申告添付書類
確定申告には当法人が発行する「領収書」を添付してください。なお、税額控除を選択される場合、「税額控除に係る証明書」も合わせて添付してください。(4)相続税について
遺贈による寄付、または相続により取得した財産を当法人へ寄付した場合、その寄付金は非課税となります。詳しくはこちらの「遺贈寄付について」をご覧ください。
2.法人様の寄付
法人税について
当法人への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。申告にあたっては、当法人の領収書の添付が必要となります。
損金算入限度額は資本金や所得金額によって異なるため、詳しくは税務署または税理士へご相談ください。
3.領収書について
毎年1月下旬に、前年1月1日から12月31日までの寄付金について領収書を発行いたします。「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷するか、もしくは領収書発送の際に同封いたします。
また、こちらからも税額控除の証明書(PDF)をダウンロードして入手することが可能です。
なお、紛失による領収書の再発行はいたしかねますので、申告まで大切に保管してください。領収書の宛先は、当法人への登録名とさせていただきます。
その他ご要望等ございましたら、寄付した年の12月20日頃までに以下の連絡先までお願いいたします。
TEL:03-6457-5782
FAX:03-6457-5783
4.寄付金控除の対象とならない寄付金について
以下のご支援は、寄付金控除の対象ではありませんのでご留意ください。
- 書き損じハガキ、切手、インクカートリッジ等金銭以外のご支援
- 募金箱への寄付
- イベント会場等での募金寄付
- グッズ購入代金
税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況について、所得税、相続税、法人税に関するお問い合わせは、税務署または税理士へご相談ください。個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、または各市町村の住民税窓口へご相談ください。
電話でのお問い合わせはこちら
電話番号: 03-6457-5782
受付時間: 10:00 ~ 18:00(土・日・祝日、年末年始は除く)