遺贈寄付について 終活をしよう!

終活をしよう!

人生100年時代、自分らしい人生を送るための準備として、人生の最期を見すえて、身辺を整理する終活が一般的になりつつあります。
それでは、終活とは一体何でしょうか。

・人生を振り返りながら残された家族や友人が困らないよう、個人情報や望みなどを書き記して残すエンディングノートを書く。
・ご自身の財産を整理し財産帳を残す。
・遺言書を書いておく。

など、すべて終活の一つと呼べるのではないでしょうか。
つまり、死と向き合い、限りある時間を良いものにするため、自分の価値観にそって、自分の資産、財産を管理し、有意義に活用するための活動と言えるでしょう。「終」という字を使うものの、「死ぬ」ではなく「生きる」に焦点を当てるのが終活の目的です。
そうした中、終活の一環として、人生の集大成に、ご自身の財産を社会貢献に役立てたい、生きた証として、未来へ貢献したいという方が増えています。自分らしく終末を迎えるということは、自らが歩んで築いてきた人生の締めくくりを、自らの意思と納得により決めるということではないでしょうか。皆様の思いを受けとめ、よりよい解決方法を見出すため、民際センターでは、こうした終活のお手伝いをさせていただきます。

ご自身の財産や大切な方の財産を地球の未来に

民際センターでは、皆様のご遺産や相続による財産をお預かりし、未来を担う子どもたちへの教育普及支援事業に活かしています

昨今、日本の金融資産の6割を60歳以上が所有していると言われています。
一方、相続する若い人は減少しており、今では、年に40~50兆円規模の資産の大きな世代間移転が行われています。(2017年調査)
その折、相続税制が改正され、2015年1月に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の納税対象者は、それまでの2倍近くに増加しているそうです。
また、生涯未婚率は、今後も上昇が予想されています。既婚であっても、ご高齢者の場合ですと、子どもがおらず配偶者とも死別しているなど、法定相続人がいないケースが急増しており、死後に財産が残る場合、遺言がないと、最終的にはその財産は国庫に入ることになります。財務省の裁判所主管歳入決算明細書によると、その額は年々増加しており、2015年度には、449億円(不動産は含まれない)との報告があります。
つまり、せっかく一生懸命働いて蓄えたご自身の財産が、相続税として、または法定相続人がいないことによる財産が、税金と国庫に収められていることになります。
もちろん、それは、国のためではありますが、それらの内の一部を社会貢献に活用する事も、同様に社会を支えることになるのではないでしょうか。

高齢者の多くは社会的問題意識があり、社会に対する恩返しなどで次世代への継承概念の高い方など多数いらっしゃいます。大切な家族からの相続による財産を、あるいは、ご自身の遺言を残し、遺贈寄付を公益法人等の市民団体に預託して、社会貢献に役立てることを考えてみるのは如何でしょうか?

民際センターでは、30年を超える歴史の中で、数々の相続、遺贈(遺言による寄付)、生前贈与などを受け入れた多くの実績があります。その中には、大切なご家族から相続を受けたので、その遺志を継いで社会貢献したい、自ら生前に財産の一部を寄付したい、遺言書の作成により、ご自身が亡くなられた後のため、自らの意思で納得の上でご自身の財産の使い方を決めたい、社会貢献がしたいなどのご相談やさまざまなお問い合わせをいただいてきました。

遺贈寄付のお悩み、ご質問にワンストップでお手伝いします。

民際センターでは、相続財産の寄付、遺言による寄付(遺贈)、信託による寄付を遺贈寄付と呼んでいます。また、財産の生前贈与による寄付も場合によっては、遺贈寄付の一つとしています。
これらの遺贈寄付について、民際センターの遺贈専門委員(弁護士・税理士など)とともにワンストップでお手伝いします。

終活について詳しいことは後にして、一般的なご質問やお悩みなどを訊いてみたいという方も、お気軽にお問い合わせ下さい。まずは、民際センターがご用意する遺贈寄付セットをお送りいたします。その上で、詳しいご相談をご要望に応じて対応させて頂きます。

【相続財産の寄付】

ご家族などが、お亡くなりになり、故人の遺志により、それを受けた遺族が故人から相続した財産を寄付する、あるいは、相続を受けた遺族が自らのご意志で、その一部を寄付することを相続財産の寄付といいます。遺言による寄付は直接継承されるのに対して、相続財産の寄付は、法定相続人を経由して寄付が行われます。基本的に相続する財産には、基礎控除額を超える場合にその超える部分に相続税が課税されます。相続によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付は相続税の対象としない特例があります。特定公益増進法人として、公益財団法人民際センターへの寄付金は、相続税の税制上の優遇措置を受けることができます。
相続財産からの寄付は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。
相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に現金で寄付をされた場合に非課税となります。
また、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。

相続税の申告の方法や、寄付に関する方法など、民際センターにお問い合わせください。状況に応じて遺贈専門委員の税理士の先生とお手伝いさせていただきます。

【遺言による寄付】

財産の全部または一部を社会貢献に寄付することを遺言で残すものです。
遺言の書き方や効力のある保存方法などを含めご相談下さい。専門委員の弁護士、税理士を交えて対応いたします。

遺言書の作成について

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。
自筆証書遺言は、全文を自筆で作成する遺言で、遺言者が全ての文章、日付、氏名を自筆(署名)し、押印する必要があります。費用もかからず手軽に作成でき、いつでも変更ができるなどのメリットがあります。一方、遺言書の隠匿や偽装、紛失のリスクがあり、遺言としての要件を欠いてしまい無効になる可能性があるなどのデメリットもありました。
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。公証人が作成しますので、法律上の要件を満たさず無効になる可能性は低く、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、隠匿や偽装、紛失のリスクはないなどのメリットがありますが、作成のための費用と手間がかかり、また、遺言の内容は2人以上の証人に知られてしまうなどのデメリットもあります。
法務省が2018年に55歳以上の約8,000人に行った調査では、遺言を作成したことがある方は、自筆証書・公正証書ともに3%台であり、手軽だが確実性に欠ける自筆証書遺言、確実だが手間や費用がかかる公正証書遺言、ともに一長一短があり、結果として敬遠される面がありました。
そこで法律を改正し、法務省が自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月10日にスタートしました。
いままで自筆証書遺言は、自宅で保管されるため、それが紛失や改ざんの要因になっていましたが、法務局が確実に保管することで、従来のデメリットを解消し、より手軽にそしてより確実することが可能になりました。専用サイトや電話で予約の上、自筆の遺言書や保管申請書、本人確認書類などを持参して手続きすることができます。手数料は1通3,900円。保管された遺言は、あとで確認したり、撤回したりすることもできます。家庭裁判所の検認も不要です。さらに、2021年から本人があらかじめ指定した人に対し、本人の死後、遺言書が保管されていることを伝える通知システムがスタートしました。

社会的問題意識があり、社会に対する恩返しなどで次世代への資産の継承を希望し、遺贈による寄付を遺言書により公益法人等の市民団体に預託して、社会貢献に役立てたいという方々にとって、その思いを今回の新遺言保管制度によって、確実にかつ手軽に実施できるようになりました。

【遺言信託を活用した寄付】

遺言信託は、遺言書の作成、保管、執行までをトータルで行うサービスであり、社会貢献を目的とした財産の全部または一部の遺贈にも活用されています。遺言信託を活用した遺贈による寄付をご検討される場合は、提携先の三井住友信託銀行をご紹介いたします。
三井住友信託銀行: ▼遺言信託のページへのLink先▼ 

【生前贈与で寄付】

相続財産の寄付や遺贈(遺言による寄付)は死因贈与寄付であるのに対し、自らの意思で生前に寄付をすることを生前贈与での寄付と呼びます。
終活の一環で、エンデイングノートの作成にあたり、自らの財産を整理し財産帳を作成し、その贈与の相手や方法を検討しておくことは終活の重要な要素の一つです。その際に、事前に社会貢献の一環として寄付を行い、相続する額を減額しておく方も増えています。贈与税の基礎控除額は110万円ですが、相続税と同様に、公益の事業を行っていること、公益の増進に寄与するところが著しいこと、受贈財産を当該公益事業の用に供することが確実であることなどの条件を満たしている特定公益増進法人への贈与寄付は非課税となります。また、特定公益増進法人として、公益財団法人民際センターへの寄付金は、所得税・法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。寄付に関する方法など、民際センターにお問い合わせください。

お問い合わせについて

こちらの「遺贈寄付専用フォーム」をご利用ください。

問い合わせボタン

電話でのお問い合わせはこちら03-6457-5782

※受付時間は10:00 ~ 18:00(土・日・祝日、年末年始は除く)です。

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遺贈寄付専門委員のご紹介

民際センターでは、皆様の遺贈寄付のお問い合わせに関して適切に対応するため、弁護士や税理士などの遺贈寄付専門委員にご協力をいただいています。
その中から、以下の3名の方の専門委員をご紹介いたします。

弁護士 松葉健 様のご挨拶文

■ 税理士 鈴木英子 様のご挨拶文

不動産相談員 藤倉栄人 様のご挨拶文

民際センターへの遺贈寄付例

 

井上 文子 さん  亡き父の思い出を形に
  

 

寄付で夢のひとつが実現しました。
介護の末、父が亡くなり、父の遺産を受け継いだ私は、遺産をどう使うかを考えていました。
夫は、「自分達の生活は、自分達が稼いだお金の範囲で暮らすのが、本当の生活だ!」という考えなので、私がいくら「たまには、ゴージャスな旅行でもしようよ!」と誘っても、「普通でいいよ・・・」と断る人です。

 平成20年に社労士に合格後、毎週「社会人入試のための予備校」に通い、立教大学院「21世紀社会デザイン研究科」に入学。NGO・NPOや社会貢献などについて学んでいたその頃から、新聞で見た「ダルニー奨学金」をタイやカンボジアの中学生に贈っていたので、民際センターを通して「父の遺産を使って父の名前の付いた学校を建てたい!」と思うようになったのです。

父の遺影と(ラオスでの竣工式の様子)

 しかし、なんといっても父の遺してくれた大事な遺産を託す訳ですから、民際センターが、健全な運営をしているのかを自分の目で確かめたいと思いました。そこで、学校を卒業後約2年半、「ボランティアとして使って下さい」とお願いして、1ヵ月に1度ですが手弁当で潜りこんで、運営状況をチェックしていました。そして、「実は、学校を建てたいんです!」とカミングアウト。寄付後、ラオス事業所が主体で中学校の建設が始まり、竣工式にはラオスに行ってきました。

 父はとても勉強が好きな人でしたが、家が貧しくて小学校だけしか通わせてもらえませんでした。父の名前のついた中学校の地域の中学生の就学率は40%。学校までは、多くの生徒が約10キロ以上の道のりを歩いて通っていたそうです。暮らす地域の近くに中学校が出来れば、多くの生徒が学校に通いやすくなり、父も喜んでくれていると思います。そして、私は父の遺してくれたお金を有意義に使えてよかったと心からホッとしています。そして、もう一度、「中学校を見にきたい」とラオスへの想いが深くなりました。

 

濱 晶子様を偲んで

2018年5月24日、濱 晶子様より一本のお電話をいただきました。1993年から長い間タイの子どもたちにダルニー奨学金をご支援いただいていた支援者の方です。お電話の内容は、ご自身のご病気のこと、そしてご自身の財産を民際センターに託し未来の子どもたちに役立てたいとのお電話でした。今でもその時お話した濱様の声を覚えています。公正証書遺言をお知り合いの税理士の方と作成する等、その後何度かお話をさせていただきました。
ご病気と伺っていたのでその後連絡を控えていましたが、気になっていたので2019年2月にお見舞いのお手紙を差し上げました。しかしながらご返事はありませんでした。後でお聞きしたことですが、その翌月の3月にご永眠されたとのことでした。

濱 晶子基金にて、カンボジア クラチェ州スノール郡 のスノール高等学校の敷地に、2020年10月31日、女子寮が完成しました。その女子寮には、日本とカンボジアの国旗、そして、濱 晶子様を偲んで、そのメッセージがネームプレートに刻まれ、永遠に未来に受け継がれています。毎日、カンボジアの女子学生がそのネームプレートにある濱 晶子様のお名前を見て学校に通っています。

 

「希望奨学金」と命名 澁谷 寿代様から

突然、医者から余命いくばくもないことを宣告された。だが最後まで現金は不可欠。不動産は処分し社会に役立てたいと思った。1995年から10年ほど支援していたダルニー奨学金を思い出し、人を介して問い合わせた。民際センターの提案は、基金を取り崩しながら奨学金を毎年提供、そして奨学生たちは同期会、同窓会を結成する。大人になり余裕ができたら、その基金に寄付し、奨学金を次世代に提供する「輪廻奨学金」の概念だった。ベトナムの学校から、「奇跡が起こり健康の回復を祈願する」と生徒たちの言葉と千羽鶴が、病院に届きました。私の願いで奨学金名は「希望奨学金」と命名。貧困家庭に生まれ育った子どもたちが、人生に希望をもって生きてもらいたいという願いを込めて。(手記抜粋)

2020年現在、希望奨学金(Hope Fund)としてベトナムの子どもたち594名、延べ1094口の奨学金を提供しています。2021年には最初の奨学生170名が中学を卒業します。ご命日である12月29日には、星にむかって感謝の気持ちを伝えているそうです。

 

古川 玲子 さん 悲しみを超えて
  

 

ご子息のお名前を掲げてご寮の前に並ぶ生徒たち

 2018年3月、長男を亡くしました。享年31歳。あまりにも突然の出来事でした。周りの方々から
「彼は彼の人生を生きたのだから、逝ってしまったことは誰のせいでもないのです」
「あなたはあなたの役割を果たしているのですよ」
「泣いてよいのです」
「気が済むようにしてよいのですよ」
など、慰めや励ましの言葉が固まった心を揺らし、現実を受け入れることを納得させてくれました。それらの言葉にどんなに助けられたかわかりません。
そして、残された保険金。振り込まれてから2年の歳月がかかってしまいましたが、長男の命をかけたものだから、生きた証しとして何か形に残したい、生きるには教育が大切。教育に関わるところで活かして欲しいと考え、寄付への一歩を踏み出しました。以前、お世話になった民際センターは、きっと寄付を喜んでくれる、大切に扱ってくれるだろうと思い事情を伏せ資料請求の電話をしたのです。丁寧に応じてくれ、送られた資料の中に見つけた「ダルニー奨学金」のパンフレット、以前に関わったことがあり、当時贈られてきた子どもたちの写真を思い出しながら懐かしさと親しみがこみ上げてきました。
その後、事務所に伺い、私の寄付に対する想いと意向を事務所の方々は、丁寧に聴き、共感し、寄付が一時のもので終わらないよう「カンボジア女子寮」と「ダルニー奨学金」の寄付計画を立ててくれました。寄付の進捗状況については、その都度報告をいただいたので、カンボジアという遠く未知の国を身近に感じ、寄付が「活かされている」と嬉しく思いました。女子寮が完成して送られてきたビデオレター、冊子(報告書)の中に学生が書いたであろう長男の名前を見つけて嬉しくて涙がこぼれました。
辛い思いから始まった民際センターとカンボジアとのつながりですが、新たな一歩を踏み出すきっかけとなりました。本当にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大が終息し、笑顔で現地に立ち、学生たちに会える日が来ることを心待ちにしています。

 

生きた証として、次世代を生きる子どものために

若いと思いつつ、とうとう後期高齢者の仲間入り。だが、未だ「あの世は遠い未来形」と思っている。
一方、大学時代の仲間で生きているのは、数人のみとなった。
よって終活に向けて、整理すべしと心では思うが、これやあれやと忙しく一向に進まず。
歳なのか、「日帰りで、あの世へ旅をしてみたい」という川柳は、心にしみる。
芭蕉の辞世の句に「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」は有名だが、芭蕉のように歴史に名を残す人であれば別である。が、人はいずれば、あの世に旅たつ。
しかし、”この世に生きた証として何か社会に残したい”気持ちのある方も多いと思う。

歳を重ねると過去が走馬灯のようにいろいろと思い出される。
全ての人は、百人百様の人生を過ごし、凡人などいない。
みな小説になる程の劇的な人生を過ごして歳を重ねたと思う。貴重な人生である。
その足跡を何かの形で残したい。
芭蕉のように辞世の句は残せないが、黄泉の世まで持っていけない財産を、生きた証として、奨学金基金を創設し、未来永劫に残すのも悪くない。

そんな思いから、遺贈の相談窓口を設けました。

民際センターと関わりのある、弁護士先生など、専門委員の方々と協力してサポートさせていただきます。

理事長の挨拶

公益財団法人 民際センター

前理事長 秋尾晃正

お問い合わせについて

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※受付時間は10:00 ~ 18:00(土・日・祝日、年末年始は除く)です。

 

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